弁護士 大河内將貴(第一総合法律事務所)

取扱業務

遺言・相続

相続とは、ある人が亡くなった際にその人のすべての権利(所有権や債権など)や義務(債務など)を、特定の人が引き継ぐことです。

相続では、亡くなった人を「被相続人」、権利義務を引き継ぐ人を「相続人」といいます。
相続人になれるのは、被相続人の配偶者と、被相続人の子、直系尊属(父母や祖父母など)、兄弟姉妹に限られます※。

※子、直系尊属、兄弟姉妹の間には優先順位(左から第一順位、第二順位、第三順位)があります。先順位の人がいる場合には、後順位の人は相続人になれません。

相続には、大きく分けて以下の3種類の方法があります。

・法定相続:民法で決まった割合で権利義務を引き継ぐ方法
・遺言による相続:被相続人の遺言に従って権利義務を引き継ぐ方法
・分割協議による相続:相続人全員の話し合いに従って権利義務を引き継ぐ方法

遺言がある場合には、遺言の内容に従って相続します。
他方、それがない場合には、分割協議によって相続を行う場合が一般的です。

分割協議で円満に解決すればいいのですが、相続人の間の経済力の差や人間関係が原因となって話し合いがまとまらない場合も少なくありません。
そのため、生前のうちに遺言書を作成しておくことが重要です。
ご自身の意思に沿った相続が実現できるように、早めに準備しておきましょう。

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信託・成年後見

ご自身やご家族の認知症が疑われる場合、財産の管理を信頼できる人に任せることで、納得のいく相続を実現できる可能性が高まります。
そのために役立つ制度として、信託および成年後見があります。

まず、信託とは、信頼のおける人に対し、財産の管理・運用を託す制度です。
信託と聞くと投資信託や家族信託が思い浮かぶ方が多いかもしれませんが、どちらも信託制度の一つです。
このうち、認知症対策として有効なのは家族信託です。
家族信託の場合は、財産の管理を信頼のおける家族に託すことができ、財産管理の方法を柔軟に決めることができます。

また、成年後見とは、認知症等が原因で判断能力が不十分になった人の財産管理や身上監護を、代理権や同意権・取消権が付与された成年後見人などが行うことを認める制度です。

成年後見には、本人の判断能力低下後に家庭裁判所が後見人等を選任する「法定後見」※と本人の判断能力が十分なうちに任意に後見人を選任する「任意後見」があります。

※法定後見は、本人の判断能力低下の程度に応じて「成年後見」「保佐」「補助」の3つがあります。

どの方式で行う場合でも、家庭裁判所に審判を申し立てる必要がありますが、介護や入退院に伴う手続きを任せることもできるため、将来の生活に不安もカバーできます。
なお、信託と成年後見は組み合わせて利用することもできます。

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顧問業務

会社の経営にあたって、外部の専門家のサポートが必要となる場合は少なくありません。
そこで役立つのが顧問業務を依頼することです。
顧問業務を依頼する際は、専門家との間で顧問契約※を結ぶことになります。

※契約内容にもよりますが、基本的には準委任契約(民法656条)のひとつと考えられます。

顧問契約とは、専門家の持つ特定のスキルや知見を用いて会社のサポートをすることを依頼する契約です。
顧問となる専門家の種類に制限はないですが、顧問業務に対応しているのは、弁護士をはじめとする士業専門家やコンサルタントなどの場合が多いです。

顧問契約は、締結する当事者間で柔軟に内容を決めることができます。
そのため、顧問業務の内容や顧問料その他の料金についても、基本的には当事者の合意によることになります。

依頼者は、顧問業務として、相談に対してアドバイスを受けたり、事務処理を依頼することができます。
また、顧問はキャリアに裏打ちされた豊富な人脈を持っている場合が多いので、その人脈を活用できる可能性もあります。

しかし、顧問業務は、顧問が行う業務の内容が定められている場合が一般的ですので、雇用契約のように様々な業務を任せることはできません。

また、ポイントとなるのは顧問料です。
顧問業務を依頼している間、固定費として会社の負担になりますので、複数の候補から比較するなどの方法により、無理のない顧問先を選ぶとよいでしょう。

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事業再生・経営革新等支援機関

経営が窮地に陥ってしまった場合、経営者としては、破産(裁判所を通じて債務を整理すると同時に、企業の法人格を消滅させる手続)が頭をよぎるかもしれません。

しかし、事業再生という選択肢も残されています。
事業再生とは、危機的な経営状況にある企業に対して、経営を立て直すための大規模な対策を講じることです。

事業再生の手法は、①法的再生と②私的再生の2種類に大別されます。

前者は法律に基づく再生手続です。
民事再生や会社更生、再生型M&Aなど様々な手法がありますが、実は破産も破産法という法律に基づく手続ですので法的再生の一つです。

また、後者は債権者との協議を通じて行う再生手続きです。
第三者機関が定めたガイドラインなどに準拠して行う傾向にあります。

また、事業の継続は望まないものの破産は避けたい場合には、休眠、休業、廃業という方法をとることも考えられます。
いずれの場合でも、債務超過の場合には選択できませんので、その点は注意が必要です。

そして、事業再生をサポートしてくれる機関として、経営革新等認定支援機関があります。

経営革新等認定支援機関は、専門知識や実務経験を考慮し、一定のレベルにあることを国に認定された公的な支援機関です。

経営革新等認定支援機関に相談することで質の高い支援を受けられるだけでなく、専門家費用の補助や税制上の優遇を受けられる場合があります。

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一般民事

平穏な日常生活の裏には、大小問わず様々な問題が発生するリスクが潜んでいます。

例えば、お金の貸し借りに代表される金銭トラブル、交通事故事などの生命に関するトラブル、はたまた離婚や相続争いに代表される親族間のトラブルが想像しやすいかもしれません。
一見、全く異なるこれらのトラブルですが、法的にはいずれも一般民事として扱われます※。

※交通事故などの場合は、別途、刑事事件として扱われる場合もあります。

そのため、一般民事とは、個人が日常生活を営む上で生じる問題の総称といえます。

一般民事の解決手段としては、当事者間の話し合いを通じた和解や調停、審判、裁判を通じた法的な手続など様々なものがあります。

上記のように一般民事には様々な問題が含まれていますが、近年ではマンション管理についての紛争が頻繁に起こっています。

マンション管理紛争の具体例としては、以下のようなものがあります。

・明渡された物件に問題がある
・管理費等の未払い
・隣室から騒音や異臭がする
・特定の住人が共用部分を無断で使用している
・管理組合の運営に関するトラブル

このように、マンション管理紛争には、マンション住人同士のトラブル、管理者(または管理組合)と住人との間のトラブルなど様々なものがあります。

マンション管理紛争を含む一般民事は、当事者同士での解決が難しい場合がありますので、専門家に相談してみることをおすすめします。

一般民事は弁護士 大河内將貴(第一総合法律事務所)にご相談ください。