弁護士 大河内將貴(第一総合法律事務所) > 料金表
500万円以下の場合 | 15% |
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500万円を超え1,000万円以下の場合 | 10% + 25万円 |
1,000万円を超え5,000万円以下の場合 | 8% + 45万円 |
5,000万円を超え1億円以下の場合 | 6% + 145万円 |
1億円を超える場合 | 5% + 245万円 |
5,000万円以下の場合 | 3% |
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5,000万円を超え1億円以下の場合 | 2% + 50万円 |
1億円を超える場合 | 1% + 150万円 |
項目 | 分類 | 手数料 | |
---|---|---|---|
即決和解 | 示談交渉を
要しない場合 |
300万円以下の場合 | 10万円 |
300万円を超え3,000万円以下の場合 | 1% + 7万円 | ||
3,000万円を超え3億円以下の場合 | 0.5% + 22万円 | ||
3億円を超える場合 | 0.3% + 82万円 |
項目 | 分類 | 手数料 | ||
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契約書類
及びこれに 準じる 書類作成 |
非定型 | 基本 | 300万円以下の場合 | 10万円 |
300万円を超え3,000万円以下の場合 | 1% + 7万円 | |||
3,000万円を超え3億円以下の場合 | 0.3% + 28万円 | |||
3億円を超える場合 | 0.1% + 88万円 | |||
遺言書作成 | 非定型 | 基本 | 300万円以下の場合 | 20万円 |
300万円を超え3,000万円以下の場合 | 1% + 17万円 | |||
3,000万円を超え3億円以下の場合 | 0.3% + 38万円 | |||
3億円を超える場合 | 0.1% + 98万円 | |||
遺言執行 | 基本 | 300万円以下の場合 | 30万円 | |
300万円を超え3,000万円以下の場合 | 2% + 24万円 | |||
3,000万円を超え3億円以下の場合 | 1% + 54万円 | |||
3億円を超える場合 | 0.5% + 204万円 | |||
会社設立等 | 設立・増減資
合併・分割 組織変更 通常清算 |
1,000万円以下の場合 | 4% | |
1,000万円を超え2,000万円以下の場合 | 3% + 10万円 | |||
2,000万円を超え1億円以下の場合 | 2% + 30万円 | |||
1億円を超え2億円以下の場合 | 1% + 130万円 | |||
2億円を超え20億円以下の場合 | 0.5% + 230万円 | |||
20億円を超える場合 | 0.3% + 630万円 |
経済的利益着手金報酬金
300万円以下の場合 | 8% | 16% |
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300万円を超え3,000万円以下の場合 | 5% + 9万円 | 10% + 18万円 |
3,000万円を超え3億円以下の場合 | 3% + 69万円 | 6% + 138万円 |
3億円を超える場合 | 2% + 369万円 | 4% + 738万円 |
(事件の内容により、30%の範囲内で増減額することができる。着手金の最低額は10万円。)
経済的利益着手金報酬金
300万円以下の場合 | 2% | 4% |
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300万円を超え3,000万円以下の場合 | 1% + 3万円 | 2% + 6万円 |
3,000万円を超え3億円以下の場合 | 0.5% + 18万円 | 1% + 36万円 |
3億円を超える場合 | 0.3% + 78万円 | 0.6% + 156万円 |
(事件の内容により、30%の範囲内で増減額することができる。)
経済的利益着手金報酬金
300万円以下の場合 | 2% | 17条又は21条の額の半額 |
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300万円を超え3,000万円以下の場合 | 1% + 3万円 | |
3,000万円を超え3億円以下の場合 | 0.5% + 18万円 | |
3億円を超える場合 | 0.3% + 78万円 |
(事件の内容により、 30 %の範囲内で増減額することができる。 着手金の最低額は 5 万円。)
弁護士は、依頼者との協議により、受任する事件等に関し、第二章ないし第四章及び第七章の規定によらないで、一時間あたりの適正妥当な委任事務処理担架にその処理に要した時間(移動に要する時間を含む。)を乗じた額を、弁護士報酬として受けることができる。
2 前項の単価は、一時間ごとに一万円以上とする。
3 弁護士は、具体的な単価の算定にあたり、事案の困難性、重大性、特殊性、新規性及び弁護士の熟練度等を考慮する。
4 弁護士は、時間制により弁護士報酬を受けるときは、あらかじめ依頼者から相当額を預かることができる。
顧問料は、次表のとおりとする。ただし、事業者については、事業の規模及び内容等を考慮して、その額を減額することができる。
事業者 | 月額5万円以上 |
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非事業者 | 年額6万円(月額5,000円)以上 |
2 顧問契約に基づく弁護士業務の内容は、依頼者との協議により特に定めのある場合を除き、一般的な法律相談とする。
3 簡易な法律関係調査、簡易な契約書その他の書類の作成、簡易な書面鑑定、契約立会、従業員の法律相談、株主総会の指導又は立会、講演などの業務の内容並びに交通費及び通信費などの実費の支払等につき、弁護士は、依頼者と協議のうえ、顧問契約の内容を決定する。
日当は、次表のとおりとする。
半日(往復2時間を超え4時間まで) | 3万円以上5万円以下 |
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1日(往復4時間を超える場合) | 5万円以上10万円以下 |
2 前項にかかわらず、弁護士には、依頼者と協議のうえ、前項の額を適正妥当な範囲内で増減額することができる。
3 弁護士は、概算により、あらかじめ依頼者から日当を預かることができる。